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       【1】 奇跡の法律「公共建築物木材利用促進法」について

 

 『1』この法律は、鳩山政権下の昨年平成22年(2010年)5月19日、174国会にて全会一致で成立し、10月1日から施行されています。
この法律は、国が公共建築物に対し可能な限り、木造化・木質化を進め、広く木材の利用の拡大を目指す内容です。
この法律に基づく基本方針は、国の低層(三階建て以下)の建築物は、すべて木造化を図り、地方公共団体や民間事業者に対しても国の方針に即した取組を促しているのです。
公共建築物とは、国や地方公共団体が建てる建築物のことですが、民間の建築物でも、公共性が高い、学校・老人ホーム・病院・図書館・駅なども対象となっています。
現在公共建築物の木造建築物の割合は、7.5%と極めて低く、国が率先して木造化を図ることにより、木材の利用拡大を進めようとしています。

『2』この法律がなぜ奇跡の法律と呼ばれているのか。

 まず、今の日本の森林の現状についてお話します。
戦後植林され、今木材が利用可能な時期に来ているのに、多くの木が使われず、山は荒れています。森林は木材を供給するだけではなく、水がめの役割をして洪水を防いだり、光合成によってCO2を固定し、酸素を供給するなど多面的な機能を持っています。光合成は、木が若いうちは活発に行われますが、成熟してしまうと機能が衰えます。ですから、木を植えて、育てて、伐採して利用して、また植えるというサイクルを確立しなければならないのです。地球温暖化対策の有力手段でもあります。現状は、サイクルがうまくいっていません。山は荒れています。

 戦後日本経済は全速力で立ち直り、鉄やセメントを大量生産する体制が整ってきた一方、戦前戦後の乱伐で荒れた山に植林した木がまだ十分育っておらず、国産材の供給を抑制せざるを得ない状況にありました。つまり、国土を復元するために、乱暴な言い方をすれば、「木を使うな!という法律や政策が次々実行されてきたのです。

 

 昭和25年(1950年)「都市建築物の不燃化の促進に関する決議」が衆議院で可決。そして新しく建築基準法が制定され、都市の木造建築は著しく制限されました。

 昭和26年(1951年)官庁営繕法では、一定規模の国家の建築物は耐火建築物とされ、木造建築は排除されました。

 

 

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