会社の概要 事業内容 採用情報 連絡 地域情報リンクへ

   

       【4】 改正森林法

 

 プランを実行していくためには、法律の裏づけが必要です。これが森林法の改正です。森林法はむずかしくて、理解しにくい法律ですが、本年平成23年(2011年)4月に森林法が改正されました。その当時国会は空転状態にあり、この法律が通るかどうかたいへん心配していましたが、民主党案と自民党案をつなぎ合わせた内容になっています。ひとつの法律かと疑うくらい文章の形態もめざす内容も違います。それでも法案が通ったことでみんなほっとしました。
 「公共建築物木材利用促進法」を奇跡の法律を呼んだのは、ある大学の先生です。改正森林法を『信じられない法律』と命名したのは、私なのですが世間にはいっこうに広がりません。どうして信じられないかというと、民主主義国家、自由主義国家である日本では考えられないような法律で、社会主義国家の法律のようであるからです。
 例えば、森林の所有者が分からない時、今までは私権(私有権)優先で、なにも出来なかったのですが、今回の法律改正で、森林の所有者の承諾がなくても、間伐ができる。全体計画に必要であれば、所有者の承諾なしにでも、林道や作業道がつけることが出来るというものです。
 これを、町中の宅地にあてはめれば、長期間留守しておられ、所有者の居所が分からない家があって、庭木が生い茂って日当たりが悪いという近隣住民からの苦情があった場合、役所は所有者の承諾なしに、勝手に入り込んで、大事にしていたかもしれない草木を引っこ抜いてもいい。また道を拡張する計画があって、持ち主に連絡できない場合、承諾なしにでも、勝手に屋敷に中に道をつけることができる。所有者が久しぶりに家に帰ってみると、屋敷の中に道が付いて、車が走っている、という法律なのです。さぞやびっくりすることでしょう。

 

 

 

 

 

Copyrights(C) 2005 Asama Shokai Co., Ltd.